訪問看護リハビリステーション こかげ
- 令和5年5月1日にスタート
看護師4名、理学療法士1名、作業療法士5名在籍
(パート含む)
- 札幌市北区、東区、当別町が訪問エリア
- 心から優しいスタッフが揃っています。
訪問看護
健康管理・相談、病院やケアマネージャーとの連携、入浴介助、服薬管理を行います。
体調チェック
服薬管理
病状の管理や相談、最近の様子等を確認し、血圧、脈拍、血中酸素濃度、体温の測定を行います。不安なこと、困りごとがあれば気軽にご相談下さい。
お薬カレンダー等を活用し、薬のセットや内服の確認、薬についての相談をします。必要に応じて医師との連携を行います。
入浴介助
ご自宅で入浴できるよう支援致します。 必要に応じてリハビリスタッフによる入浴評価を行い、入浴に必要な介助用品等のアドバイスを行います。後遺症があっても自宅での生活、入浴ができるようサポートします。
腹部マッサージ
軽体操や運動指導
こかげでは体幹を中心とした運動研修を行っております。運動不足の方には無理のない範囲で、運動指導を実施。便秘傾向な方には腹部マッサージを施行。腹部の筋力低下により便秘や、全身の筋力低下が始まります。
訪問リハビリ
体調チェック
運動管理
病状の管理や相談、最近の様子等を確認し、血圧、脈拍、血中酸素濃度、体温の測定を行います。不安なこと、困りごとがあれば気軽にご相談下さい。
体力が低下していないか、運動量の管理を行います。必要に応じて簡単にできる自主トレーニングの指導をさせていただきます。
全身調整
じっくり時間をかけて、硬くなった筋肉をほぐしたり、関節を伸ばしたりします。弱った筋肉は少しずつ使えるようトレーニングします。
退院後は後遺症が残ることが多く、全身の調整が必要です。痛む関節や筋肉があると運動不足になり、更なる筋力低下につながります。
まずは痛みを取り除くよう全力を尽くします。
バランス練習
歩行練習
動ける身体に調整した後は、しっかり全身が使えるようバランスの練習をします。バランスは座り方から始まり、その後立ち方の練習、脚の使い方の練習をします。最後に歩き方の練習を行い、全身運動ができるよう整え筋力低下を防止します。
スタッフは統一した運動研修を実施し、 リハビリの質の向上を図っています。
重要事項説明書
あなたに対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第37号第8条及び厚生省令第80号第5条に基づいて、契約を締結する前に事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明させていただきます。
1.事業者概要
事業者名称 | Body Control Studio株式会社
所在地 | 〒002-8071 北海道札幌市北区あいの里1条4丁目20番13号
代表者 | 佐藤 剛
電話番号 | 080-4112-7731
2.事業所概要
事業所名称 | 訪問看護リハビリステーション こかげ
所在地 | 札幌市北区あいの里1条4丁目20番13号
管理者 | 松永 文江
電話番号 | 080-4112-7731
メールアドレス | [email protected]
介護保険事業所番号 | 0160291175
3.事業の目的と運営方針
事業の目的:
・Body Control Studio株式会社が開設する指定訪問看護ステーション「訪問看護リハビリステーション こかげ」は、介護保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的としています。
また、医療保険訪問看護の実施にあたっては、健康保険法の趣旨に従い、かかりつけの医師の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援することを目的としています。
運営方針:
・利用者が要支援及び要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指します。
・利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に医療保険訪問看護を行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。
・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。
・訪問看護の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
4.職員体制
職 種 | 常 勤 | 非常勤 | 備 考
専従 | 兼務 | 専従
管理者 | 1名 | 訪問看護師兼務
訪問看護師 | 看護師 | 1名 | 2名 | 1名 | 管理者兼務1名
理学療法士 | 2名 | 0名 |
作業療法士 | 3名 | 2名 | 内1名法令遵守責任者兼務
法令遵守責任者 |1名 | 作業療法士兼務
【職務の内容】
職 位 | 職 務 内 容
法令遵守責任者 | 法令遵守の指導・確認、事業運営に係る管理者の補佐 行政機関・医療機関・介護福祉事業所等との渉外業務 その他、事業運営に関する法令に関する業務の総括
管理者 | 事業所の運営・管理 指定訪問看護に係る利用者の管理及び従業者の管理 指定訪問看護の利用の申し込みに係る調整 医療機関・居宅介護支援事業者との連携及び会議等への出席 指定訪問看護業務の実施状況の把握と事業の運営 従業者に対しての運営基準の指導・指揮命令 その他、指定訪問看護に係る業務の一元管理
訪問看護師 リハビリセラピスト | 訪問看護計画等に基づく指定訪問看護の実施 利用者状態の把握と関係する医療機関・介護サービス事業所等との連携 訪問看護計画等に基づくリハビリテーションの実施
5.営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~金曜日 ただし、国民の休日、会社が定める日、年末年始(12/29~1/3)を除く
営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分
6.通常の事業の実施地域
札幌市北区・東区、石狩市の一部(八幡、八幡町、北生振、美登位、緑ケ原、厚田区のすべて、浜益区のすべてを除く)、当別町の一部(上当別、青山、茂手沢地区を除く)、新篠津村
7.提供するサービス
(1)サービス提供にあたっては、要介護状態及び要支援状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。
(2)主治の医師の指示及び利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画に基づき、利用者の意向や心身の状況、その置かれている環境等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
(3)サービスの提供は、懇切丁寧に行い、わかりやすいよう説明します。なお、ご不明な点につき ましては、担当訪問看護師又は管理者にご遠慮なく質問してください。
(4)サービス提供にあたっては、(介護予防・医療保険)訪問看護計画書に基づき、利用者の機能の維持・回復を図るよう適切に実施いたします。
(5)提供した訪問看護に関しては、適切に訪問看護記録等に必要な事項を記載します。
(6)訪問看護の提供開始に際しては、主治医の文書による指示に従います。
(7)当事業所は、主治医に対し、(介護予防・医療保険)訪問看護計画書及び(介護予防・医療保険)訪問看護報告書を提出します。
(8)保険適用外訪問看護の提供にあたっては、別紙に定める保険適用外訪問看護実施要領に基づき、適切にサービスを提供します。
8.看護職員の禁止行為
看護職員は、サービス提供にあたって、次の行為は行いません。
(1) 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
(2) 利用者又は家族からの金銭の授受
(3) 利用者の同居家族に対するサービス提供
(4) 利用者の居宅での飲酒、喫煙
(5) 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(生命や身体保護の為、緊急やむを得ない場合を除く)
(6) その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
9.衛生管理
(1)看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
10.記録等の管理
(1)事業所は、指定訪問看護に係る計画書や記録等を、適切に管理・保管します。なお保管期間は、サービス提供が完結した日から5年間とします。
(2)利用者又は家族等は、事業所に対して保存されるサービス提供に係る記録等の開示を請求することができます。
11.利用料の支払について
毎月、20日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、26日までにお支払ください。
お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落としをお願いします。手続きが間に合わない場合に限り、銀行振り込み、現金払いを選択できます。
12.利用の中止、変更、追加
(1)利用予定日の前に、ご利用者の都合によりサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業所に申し出てください。
(2)サービスの利用の変更・追加の申し出に対して事業所及び訪問看護師の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能期間又は日時を利用者に提示して協議します。
13.サービス実施時の留意事項
(1)定められた業務以外の禁止
訪問看護サービスの利用にあたり、ご利用者は本書面に記載されているサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。
(2)訪問看護サービスの実施に関する指示・命令
訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所は訪問看護サービスの実施にあたってご利用者の事情・意向等に十分配慮するものとします。
(3)備品等の使用
訪問看護サービスの実施のために使用する水道・ガス・電気・電話代・介護用品・衛生管理用品等の費用は利用者の負担となります。
14.緊急時における対応について
(1)事業所の従業者は、サービスの提供中に事故、利用者の症状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに管理者へ報告のうえ利用者の家族へ連絡を取り、必要に応じて主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。
(2)管理者は、市区町村、利用者に係る介護支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
(3)サービス提供中に事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じ
ます。
(4)利用者に対する指定訪問看護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:公益財団法人介護労働安定センター
保 険 名:介護サービス事業者賠償責任保険
補償の概要:提供した訪問看護に起因する身体の障害及び財物の損壊に対しての補償。
15.苦情処理体制について
当事業所では、居宅基準第74条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応するため以下の体制を整えています。
(1) 苦情解決責任者、苦情受付担当者について
〇苦情受付担当者(窓口) 訪問看護リハビリステーション こかげ
〇苦情解決責任者 代表 佐藤 剛
〇事業所連絡先 090-3019-3221
〇受付時間 原則月曜日~金曜日 9:00~17:00
国民の休日、会社が定める日、12/29~1/3を除く
(2) 苦情解決の方法
苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告します。
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その他の相談窓口
当事業所で解決できない苦情等は、他の介護事業者等に申し立てることができます。
介護(予防)サービス計画を作成した居宅介護支援事業所・地域包括支援センター
高齢者・障がい者生活あんしん支援センター(011-632-0550)
お住いの地域の各区役所介護保険・保健福祉・保険年金課
北海道国民健康保険団体連合会〔企画・苦情係〕(011-231-5175)
札幌市市役所介護保険課(011-211-2972)
16.虐待の防止について
当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村等、関係機関に通報します。
17.業務継続計画の策定等について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
18.身分証の携行義務
訪問時、訪問看護師は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族等から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
19.第三者評価の実施状況について
北海道では、訪問看護の第三者評価を実施する評価基準がないため、実施できません。
20.利用料金及び具体的なサービス内容(介護保険(介護予防)、医療保険、保険外)
「指定(介護予防)訪問看護料金表」をご参照ください。
指定(介護予防)訪問看護料金表
2024年6月1日現在
〇サービス内容
・症状、心身の状況の観察と健康管理 ・清拭、洗髪等による清潔の保持 ・褥瘡の予防・処置、カテーテル等の管理 ・リハビリテーション ・その他医師の指示による診療の補助 ・ターミナルケア(介護予防訪問看護での提供はありません。) ・認知症患者の看護 ・療養生活や介護方法の指導・助言 ・食事、排泄等日常生活の世話
〇利用料金
●介護保険サービス利用の場合(下記の表は1回当たりの自己負担(1割負担)です。利用料金は負担割合証に記載された給付率によります。)
【要介護基本利用料】
サービス提供時間 | 利用料金 | 単位数
訪看Ⅰ1:20分未満の場合 | 320円 | 314
訪看Ⅰ2:20分以上30分未満の場合 | 480円 | 471
訪看Ⅰ3:30分以上60分未満の場合 | 840円 | 823
訪看Ⅰ4:60分以上90分未満の場合 | 1,151円 | 1,128
訪看Ⅰ5:理学療法士等による訪問 1日20分 | 300円 | 294
訪看Ⅰ5×2:1日40分 | 600円 | 294×2
訪看Ⅰ5・2超×3:1日60分 | 811円 | 265×3
【その他の利用料】
サービス種別 | 利用料金 | 単位数 | 備考
初回加算Ⅰ、Ⅱ | (Ⅰ)357円 (Ⅱ)307円 | (Ⅰ)350 (Ⅱ)300 | 月額(初回利用時)。(Ⅰ)は退院日に訪問した場合算定。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 613円 | 600 | 同意をしている場合
退院時共同指導加算 | 613円 | 600 | 退院(所)につき1回又は2回、初回加算と併算定不可
特別管理加算(Ⅰ) | 511円 | 500 | 月額 (特別な管理が必要な利用者に対して)
特別管理加算(Ⅱ) | 256円 | 250
1時間30分以上の訪問看護 | 307円 | 300 | 特別な管理が必要な利用者に対して
夜間加算・早朝加算 | 25%増 | 夜間(午後6時~午後10時まで)/早朝(午前6時~午前8時まで)
深夜加算 | 50%増 | 深夜(午後10時~午前6時まで)
複数の看護師等による訪問看護(30分未満) | 260円 | 254 | 看護補助者の場合206円
30分以上 | 411円 | 402 | 看護補助者の場合324円
ターミナルケア加算 | 2,552円 | 2,500 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合
訪問看護料の減算 | -8円 | -8 | 過去12カ月月を通してリハビリ訪問が看護訪問より多い場合
口腔連携強化加算 | 51円 | 50 | 歯科医療機関と連携し、口腔状況を評価した場合
※介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。
【要支援基本利用料】
サービス提供時間 | 利用料金 | 単位数
予防訪看Ⅰ1:20分未満の場合 | 308円 | 303
予防訪看Ⅰ2:20分以上30分未満の場合 | 460円 | 451
予防訪看Ⅰ3:30分以上60分未満の場合 | 809円 | 794
予防訪看Ⅰ4:60分以上90分未満の場合 | 1,112円 | 1,090
予防訪看Ⅰ5:理学療法士等による訪問 1日20分 | 289円 | 284
予防訪看Ⅰ5×2:1日40分 | 578円 | 284×2
【その他の利用料】
サービス種別 | 利用料金 | 単位数 | 備考
初回加算Ⅰ、Ⅱ | (Ⅰ)357円 (Ⅱ)307円 | (Ⅰ)350 (Ⅱ)300 | 月額(初回利用時)。(Ⅰ)は退院日に訪問した場合算定。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 613円 | 600 | 同意をしている場合
退院時共同指導加算 | 613円 | 600 | 退院(所)につき1回又は2回、初回加算と併算定不可
特別管理加算(Ⅰ) | 511円 | 500 | 月額 (特別な管理が必要な利用者に対して)
特別管理加算(Ⅱ) | 256円 | 250
1時間30分以上の訪問看護 | 307円 | 300 | 特別な管理が必要な利用者に対して
夜間加算・早朝加算 | 25%増 | 夜間(午後6時~午後10時まで)/早朝(午前6時~午前8時まで)
深夜加算 | 50%増 | 深夜(午後10時~午前6時まで)
複数の看護師等による訪問看護(30分未満) | 260円 | 254 | 看護補助者の場合206円
30分以上 | 411円 | 402 | 看護補助者の場合324円
ターミナルケア加算 | 2,552円 | 2,500 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合
介護予防訪問看護料の減算 | -8円 | -8 | 過去12カ月月を通してリハビリ訪問が看護訪問より多い場合、緊急時訪問加算を算定していない場合
-5円 | -5 | 利用を開始した日から起算して12月を超えて介護予防訪問看護を行った場合
-15 | -15 | 上記の減算(-8)を算定している場合
口腔連携強化加算 | 51円 | 50 | 歯科医療機関と連携し、口腔状況を評価した場合
●医療保険サービス利用の場合 (利用料金は保険証等に記載された給付率によります。)
サービス種別 | 利用料金( )は准看護師の場合
訪問看護基本療養費Ⅰ (同一建物居住者以外) | 週3日まで | 5,550円(5,050円)
週4日以降 | 6,550円(6,050円)
訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物居住者) (同一日に2人の場合) | 週3日まで | 5,550円(5,050円)
週4日以降 | 6,550円(6,050円)
訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物居住者) (同一日に3人以上の場合) | 週3日まで | 2,780円(2,530円)
週4日以降 | 3,280円(3,030円)
管理療養費 | 月の初日 | 7,670円
2日目以降Ⅰ、Ⅱ | (Ⅰ)3,000円、(Ⅱ)2,500円
24時間対応体制加算(1月につき1回) | 6,800円
特別管理加算(1月につき1回) | 2,500円
特別管理加算・重症度高(1月につき1回) | 5,000円
退院時共同指導加算(1回につき) | 8,000円
特別管理指導加算(1月につき) | 2,000円
退院支援指導加算(1月につき1回) | 3,000円
在宅患者連携指導加算(1回につき) | 6,000円
ターミナルケア療養費1 | 25,000円
ターミナルケア療養費2(介護施設等) | 10,000円
夜間訪問看護加算(午後6時~午後10時まで) 早朝訪問看護加算(午前6時~午前8時まで) | 2,100円
深夜訪問看護加算(午後10時~午前6時まで) | 4,200円
難病等複数回訪問加算 | 2回/日訪問 | 4,500円
3回以上/日訪問 | 8,000円
緊急訪問看護加算 | 1日につき1回(月14日目まで) | 2,650円
1日につき1回(月15日以降) | 2,000円
長時間訪問看護加算 | 週1回 | 5,200円
複数名訪問看護加算 (訪問する職員の職種により料金が異なります) | 4,500円 / 3,800円 / 3,000円
訪問看護情報提供療養費1・2・3(1月につき) | 1,500円
※適応となる加算については、適時説明・同意をいただきます。
介護保険、介護予防、医療保険、保険適用外(自費)サービス自己負担金
・通常の事業の実施地域外へ出向いての訪問看護、通常の事業の実施地域を越えてから、片道20㎞未満は1km17円、20㎞以上は1km18円を徴収いたします。 ・訪問当日の緊急等やむを得ない場合を除く自己都合による急な訪問変更の場合は、一律2,000円を徴収いたします。 ・ご希望によりエンゼルケアを実施します。お清め料と衛生物品材料費として15,000円を徴収いたします。 ・保険サービスの提供時間を延長して実施した場合は、介護保険点数が上限内であれば追加で算定させていただくことがあります。超過している場合は30分につき3,000円を徴収いたします。 ・土日祝日に訪問を追加利用する場合は1回2,500円を徴収いたします。 ・病院受診の診察時の同行や付き添い、その他医療的処置等を必要とする外出、医療的処置等を必要とする利用者とともに過ごす留守番や話し相手、その他医療的処置等を実施しながらの買い物や家事等の代行は、全額自費サービスになり、30分以上は2,500円、30分以上60分未満は5,000円、以降30分ごとに2,500円ずつ増していきます。(「保険適用外サービス利用の場合」を参照) ・上記以外のサービスについては、随時ご相談してください。