リハビリ型デイサービス こかげ
デイサービスについて
・令和5年5月1日にスタート
・地域密着型通所介護、定員14名
・北区(屯田まで)東区(新道より北側)、当別町が送迎範囲
・看護師、療法士在中
・豊富な運動メニュー
・外出訓練(買い物)も実施
デイサービス 1日の流れ
9:00 到着 バイタル測定 朝の会
9:30 ヨガ体操
10:15 こかげタイム、入浴、アクティビティ
11:00 ふまネット運動
11:30 音楽タイム
12:00 お昼ご飯
13:00 外出練習、入浴、アクティビティ、個別リハビリ、レクリエーション
14:00 帰りの準備
14:15 出発
【ヨガ体操】
ヨガ・ピラティスの動きを応用した運動です。
ヨガマット上で、呼吸を意識して行うゆっくりとした身体に優しい体操になります。
※ヨガマットに寝ることが難しい方でも介助にて対応させていただきますが、実施できない方は別メニューにて対応させていただいております。
【個別リハビリ】
個別リハビリは、リハビリ職員が1人ひとりの状態やニーズに合わせてリハビリテーションを行います。リハビリ職員が専門知識を活かして、利用者さんの体力や機能を改善や悩みを解決できるように個別に計画を立てて行います。
【こかげタイム】
茶菓子、お茶、コーヒー等を提供するリラックス時間です。
皆様で談笑されたり、趣味活動を個々で行っている方もいらっしゃいます。
【ふまネット運動】
●ふまネット運動とは?
網目状のネットをなるべく踏まないように、ゆっくり歩くのがふまネット運動です。
音楽に合わせて、楽しく歩行練習を行いながら、様々なステップが必要なので頭と身体を同時にトレーニングできます。
【音楽タイム】
口腔体操、発声練習、音楽療法(歌と簡単な体操)を行います。
●音楽レクリエーションの効果
・認知機能の改善
音楽は脳にポジティブな影響を与え、記憶力や認知機能の改善に繋がるとされています
特に認知症の方が、音楽を聴くことで記憶を呼び起こす効果があるとされています。
・心理的効果
リラックス効果やストレス軽減に効果があります。
これにより、心身のリフレッシュや心理的な安定感を得ることができます。
・運動機能の向上
音楽に合わせて体を動かすことで、運動機能の向上や筋力の増強に繋がることがあります。特にリズミカルな音楽は運動をサポートする効果があります。
・コミュニケーションの促進
音楽は言葉に代わるコミュニケーション手段としても機能します。特に非言語的なコミュニケーションを求める方に対して、音楽は効果的な手段となります。
その他の料金
普通食:800円/日、管理食:1000円/日
(おやつ、味噌汁、飲み物代込み)
こかげについて
こかげ代表:佐藤剛
作業療法士、ダンス・ピラティス・ヨガインストラクター
スタッフ一同は、運動指導に精通している代表の研修を受け良質な運動を提供します。
こころもからだも元気になることを理念に運営しております!
代表ブログはこちら↓
https://www.bodycontrol55.com/
重要事項説明書
通所介護・第1号通所サービスの提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | Body Control Studio株式会社
主たる事務所の所在地 | 〒002-8071 北海道札幌市北区あいの里1条4丁目20番13号
代表者(職名・氏名) | 代表取締役 佐藤 剛
設立年月日 | 令和5年1月23日
電話番号 | 080-4112-7731
2.事業所の概要
事業所の名称 | リハビリ型デイサービス こかげ
事業所の所在地 | 〒002-8071 北海道札幌市北区あいの里1条4丁目20番13号
電話番号 | 080-4112-7731
FAX番号 | 011-351-1725
指定年月日・事業所番号 | 令和5年5月1日指定 | 0190202234
実施単位・利用定員 | 1単位 | 定員14人
通常の事業の実施地域 | 札幌市北区(あいの里、拓北、篠路、東茨戸、西茨戸、百合が原、太平、屯田)、東区(中沼、丘珠、栄町、北34条東~北51条東、伏古11条~14条、東苗穂6条~14条、東雁来6条~14条)
併設事業所 | 訪問看護事業所
第三者評価の実施の有無 | 無 | 実施した直近の年月日 |
実施した評価機関の名称 | | 評価結果の開示状況 無
3.運営の方針
・ 通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
・ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
4.提供するサービスの内容
・食事の提供
食事の提供及び必要な介助を行います。
・入浴(個浴、一般浴)
入浴サービスの提供及び必要な介助を行います。
・日常生活動作の機能訓練
利用者が日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練、利用者の心身の活性化を図るためのレクリエーションや趣味活動、音楽療法等を行います。季節を感じること目的に外出レクリエーションを行います。
・健康状態の確認
体調や血圧等の確認を行います。
・送迎
居宅から事業所までの送迎及び乗降の介助を行います。
・日常生活における相談及び助言
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。
・その他日常生活上の援助
利用者に必要な日常生活上の世話及び援助を行います。
5.営業日時
営業日 | 月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日、会社が定める日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
営業時間 | 午前8時半から午後5時半まで
サービス提供時間 | 午前9時00分から午後2時15分まで
6.事業所の従業者の体制 (令和7年4月1日現在)
職種 | 常勤 | 非常勤
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務
管理者 1人
生活相談員 2人
看護職員 3人
介護職員 4人 | 2人 |
機能訓練指導員 4人 | 1人
7.利用料等
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。
ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。
(1)通所介護の利用料(下記の表は1回当たりの自己負担(1割負担)です。利用料金は負担割合証に記載された給付率によります。)
【基本部分:通所介護費】(通常規模型)
所要時間 | 利用者の要介護度 | 通所介護費(1回あたり)
単位数※(注4)参照 | 基本利用料 ※(注1)参照 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) ※(注2)参照
5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 657 | 6,661円 | 666円
要介護2 | 776 | 7,868円 | 786円
要介護3 | 896 | 9,085円 | 908円
要介護4 | 1,013 | 10,271円 | 1,027円
要介護5 | 1,134 | 11,498円 | 1,149円
【基本部分:通所型サービス(札幌市)】(通常規模型)
介護度 | 1月の 利用単位 | 利用1回数 利用単位 | 1割
4時間以上 | 要支援1 | 1,798単位 | 436単位(3回まで) | 442円
4時間未満 | 要支援1 | 1,438単位 | 359単位(3回まで) | 364円
4時間以上 | 要支援2 | 3,621単位 | 447単位(7回まで) | 453円
4時間未満 | 要支援2 | 2,896単位 | 361単位(7回まで) | 366円
【基本部分:通所型サービス(当別町)】(通常規模型)
介護度 | 1月の利用単位 | 契約月日割り利用料単位
4時間以上 | 要支援1 | 1,798単位 | 59単位/1日(利用開始日から)
4時間以上 | 要支援2 | 3,621単位 | 119単位/1日(利用開始日から)
【要介護加算・減算】
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
加算等の種類 | 加算・減算額(1回あたり)
単位数 | 基本利用料 ※(注1) 参照 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) ※(注2)参照
入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助加算(Ⅱ) | 40 55 | 405円 | 41円
口腔機能向上加算(Ⅰ)(月2回まで) | 150 | 1,521円 | 153円
個別機能訓練加算 (Ⅰ)イ | 56 | 567円 | 57円
個別機能訓練加算 (Ⅰ)ロ | 76 | 770円 | 77円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 223円 | 23円
科学的介護推進体制加算 | 40/月 405円 | 41円
送迎減算 (片道につき) | 47/日 476円 | 48円
個別機能訓練加算 (Ⅱ) | 20/月 202円 | 21円
地域通所介護処遇改善加算 Ⅳ | 所定単位数の 23/1000 × 90%を加算 | 49~76円/回
【要支援加算】
単位 | 料金 | 1割
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月 | 1,521円 | 153円
科学的介護推進加算 | 40単位/月 | 405円 | 41円
処遇改善加算 Ⅱイ
(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が7級地のため、単位数に10.14を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。
(注4)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数が所定単位数に加算されます。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合には、当該加算の期間が終了した月の翌月から更に3月以内に限り、引き続き1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数が所定単位数に加算されることがあります。
(2)その他の費用
食 費
①お弁当注文する場合(飲み物、おやつ、簡易味噌汁込み) [普通食800円、健康ボリューム食900円、特別食1,000円]
②午前利用または、お弁当を持参される場合 [150円 飲み物、おやつ、簡易味噌汁込み]
◯ご注意事項
・冷蔵庫での保管は行えませんので、保冷剤等をご利用ください。
・電子レンジでの温めは行えませんので、予めご了承ください。
※②を選んでいる方で、やむを得ずお弁当の注文が必要な日は、遅くとも利用日前日の午前中までにご連絡ください。
おむつ代等 | リハビリパンツ120円/枚、パッド40円/枚
交通費 | 通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道100円/kmをいただきます。
その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。
(3)キャンセル料
利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。
この場合には、利用予定日の前営業日16時までに事業所に申し出てください。利用日の前営業日16時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。
キャンセルの時期 | キャンセル料
ご利用日の前営業日16時までに ご連絡いただいた場合 | 無料
ご利用日の前営業日16時までに ご連絡がなかった場合 | 食費代相当800円
(4)支払い方法
毎月、20日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、26日までにお支払ください。
お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落としをお願いします。手続きが間に合わない場合に限り、銀行振り込み、現金払いを選択できます。
8.サービスの利用に当たっての留意事項
・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。
・複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いします。
・利用者の事情で時間に遅れた場合、送迎サービスが受けられない場合があります。
・外出や買い物等のサービスを利用して購入した食品や物品に関する責任は負いかねます。
・送迎者や施設への食品の持ち込み、利用者同士の受け渡しは原則禁止です。トラブルに関する責任は負いかねます。
9.秘密保持及び個人情報の保護
・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。
・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。
10.身体拘束の禁止
・原則として、契約者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に契約者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の契約者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由について記録します。
11.高齢者虐待の防止
ご利用者などの人権擁護・虐待防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 佐藤 剛
(2)研修などを通じて、すべての職員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
(3)個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
(4)職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員がご利用者 などの権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
12.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医 | 医療機関の名称 氏名 所在地 電話番号 |
緊急連絡先 (家族等) | 氏名(利用者との続柄) 電話番号 |
13.事故発生時の対応
通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門 員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を 速やかに行います。
14.苦情相談窓口
サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。
(1)事業所の窓口
事業所相談窓口 | 電話番号 090-3019-3221
受付時間 月曜日から金曜日 9時から17時 担当者名 佐藤 剛
(2)その他苦情申立の窓口
苦情受付機関 | 北海道福祉サービス運営適正化委員会 | 電話 011-204-6310
札幌市介護保険課 | 電話 011-211-2972
全国健康保険協会北海道支部 | 電話 011-726-0352
15.非常災害対策
・事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する具体的な防災計画を作成し ます。
16.衛生管理等
(1)指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生 的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
(2)必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお むね6月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し ます。
17.業務継続計画の策定等について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実 施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画) を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
18.サービスの終了
次の場合にサービスは終了となります。
(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の10日前までにお申し出下さい。
ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が10日以内の通知でもこの契約を解約することができます。
(2)事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。
(3)自動終了
次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。
・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合
・利用者の要介護状態区分が自立となった場合
・利用者が死亡した場合
(4)その他
①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。
・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
・事業者が、守秘義務に反した場合
・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・事業者が、倒産した場合
②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。
③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。
・利用者の利用料等の支払いが3ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合
・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合